シンガポール会社設立パッケージ

当社のシンガポール会社設立では、必要事項を一式まとめたパッケージとしてご提供しております。会社設立、銀行口座開設、そして法定維持1年を、この「シンガポール会社設立パッケージ」だけで完結することができます。

シンガポール法人の

メリット その1

東南アジア・海外への

ビジネス展開がし易い

シンガポールは東南アジアの中心にあり、チャンギ空港は世界的なハブになっています。物理的なアクセスがし易く、インフラも整っているため、人・お金が集まります。様々なビジネスチャンスもあり、世界に向けたビジネス展開に最適なロケーションと言えます

シンガポール法人の

メリット その2

税制を含めた企業運営の

インフラが整っている

シンガポールは法人税、個人所得税など各種の税金が極めて安く、日本の半分以下となることもよくあります。企業活動に適した会社法を始めとした法制度、海外送金ができる銀行システムなど世界一ビジネスインフラが整っていると言われています

シンガポール法人の

メリット その3

社会・政府が安定しており

資産も生活も安全

東南アジアや、税金の安い地域では、政府システムや国としてのインフラが未発達であったり、治安が不安なこともあります。シンガポールの政府の安定性、治安の良さは世界トップクラスです。シンガポールに事業・資産・生活の場を移しても、安全・安心です

大きなメリットを得られるシンガポールでの会社設立ですが、日本人にとっては外国での会社設立になります。日本であれば簡単にできることも一筋縄では行かないことが多々あります。まず最初に超えるべきハードルは、シンガポール法人を法的に成立させるための要件です。

      • 取締役:外国人も就任可能。ただし、必ず1名はローカルダイレクターであることが必要(シンガポールに住所を持つシンガポール国民またはシンガポール永住権保有者)
      • 株主:外国人株主での100%保有も可能です。法人、個人いずれでも構いません
      • 資本金:1ドルから可能です。ただし、銀行対応やビザ申請などを鑑みると一定水準は超えていることが望ましいです
      • 登記住所:シンガポール国内住所が必要
      • 会社秘書役(コーポレート・セクレタリー):会社登記を司る役割で、1名の任命が必要。有資格・経験者のみ就任可能

シンガポールにおける会社設立では、上記要件をもれなく押さえ、適法に会社設立を進めることが求められます。

加えて、シンガポール法人の会社詳細の設計においては、法人登記に続く重要タスクである銀行口座の開設やビザ申請などを考慮して決定していくことが欠かせません。法的な要件と、スムーズなシンガポール法人の立ち上げのためには様々な要素を加味して検討と準備、そして実行を進める必要があります。

Singapore Incorporation Package

「シンガポール会社設立パッケージ」

シンガ・カンパニー・サービスでは、シンガポール法人の設立時の必要事項をもれなく全てカバーできるよう、パッケージとしてまとめてご提供しております

Incorporation Consulting

シンガポール法人の詳細デザインと運営開始に関わるコンサルティングをご提供

Legal Requirements

現地取締役・シンガポール登記住所を含むシンガポール法人成立の法定要件を全て充足

Bank Account Opening

難関の一つである、シンガポール大手銀行での新法人口座開設を全面サポート

シンガ・カンパニー・サービスでの

シンガポール法人設立

当社 シンガ・カンパニー・サービスはシンガポールの会計事務所 兼 秘書役事務所です。会社登記、会計、税務、そしてビザ申請を広く手掛けております。ローカル事情に通じた経験豊富な日本人・シンガポール人のスタッフからなり、クライアントのビジネスのシンガポールでの成功をサポートすべく、尽力しております。

シンガポール法人の設立と管理は、当社でも特に実績が豊富な領域です。年々複雑さを増す銀行口座の開設や維持、そして就労ビザの取得といった重要タスクも、シンプルなものから込み入ったケースまで、実践を通じて知見を蓄積、より良いサービスに努めております。

999

当社創業

1

シンガポール法人設立・管理

1

就労ビザ・扶養家族ビザ承認

※実績は2023年4月末時点

シンガポール会社設立パッケージには、費用の透明性と取組事項を明確にするため、一般的なシンガポール法人設立で必要になるアイテムが全て含まれております。加えて、本パッケージには1年間の会社の法定存続要件である現地取締役・現地登記住所・セクレタリーの3要件についても、1年間分の契約が含まれています。

会社の設立の完了と、会社の1年間の法的な存続が完全にカバーされているので、これ以外に追加費用などが生じることはありません。

※ 決算期後の会計・税務費用などは含まれておりません。ご留意ください

 

シンガポール会社設立パッケージ 費用

11,400 SGD

9,200 SGD

シンガポール会社設立パッケージの内容詳細:

シンガポール会社設立登記(議事録・定款・書類・審査・登記)+政府への支払い手数料

シンガポールでの新設法人を登記するための議事録や定款の準備、会社設立のための審査手続き、本人確認・役員及び株主の登録に関わる書類準備、審査と登記手続き、政府への支払い手数料一式です。

通常費用 $2,800

現地取締役(ローカル・ダイレクター)名義貸し

当社よりシンガポール国民もしくは永住権保有者が1名・最大で1年間、取締役として名義をお貸しし、会社としての設立要件を充足。当該現地取締役には貴社経営に関わらず、あくまでも法定要件を満たすための存在です。

通常費用 $4,200

会社秘書役(カンパニー・セクレタリー)就任

当社の有資格者がセクレタリーに1年間就任します。貴社会社登記簿にもセクレタリーとして登記され、貴社の登記関連情報やCorpPass(会社ID)の管理・保管を司ります。標準的な年次株主総会1回分の対応・書類も含めております。

通常費用 $1,500

シンガポール国内での住所貸し

当社事務所の住所を、貴社のシンガポール国内の登記住所としてお貸しします。この住所は会社登記、政府関連の登録、銀行登録、契約書や請求書への記載に使用頂けます(事業運営、例えば荷物送付や打ち合わせ使用などは含みません)。

通常費用 $900

銀行口座(新法人向け)開設サポート 1口座分

シンガポール新法人のシンガポール大手銀行での口座開設をサポート。外国人オーナーの場合、法人口座開設の審査は厳しくなります。こうした審査のプロセスを当社が窓口となってハンドリングし、スムーズに進むようサポートします。

通常費用 $1,600

シンガポール法人設立に関わるコンサルティング 1時間相当

シンガポール法人の設立についてアドバイス致します。新設法人の詳細設計、銀行口座開設や就労ビザ取得の留意事項、日本からの事業シフトなどが主なトピックです。設立開始時あるいはある程度書類が整った設立プロセス中の何れかで打ち合わせになることが多いです。

通常費用 $400

シンガポールでの会社設立は難しい?

シンガポール会社設立でよくあるご質問

Q1 海外に住んだことは無く、英語はあまり得意ではないけど大丈夫?

一般的な受験英語レベルの内容がおわかりであれば大丈夫です。

シンガポールでの法人設立で最も大事になるのは、書類を読める・基本的な情報を埋められる、いわゆる「読み書き」です。辞書やGoogle翻訳などのツールも使いながら、また重要な箇所を当社にご質問いただきながら、書類作成に取り組んで頂けるようであれば、問題になることはありません。英語で情報を埋めて頂く際も個人情報などが多く、文章作成をする場面は少ないです。

銀行の面談など重要かつ英語での会話が必要な場面においては、状況に応じて当社も同席することが可能です。従い、会話の面で問題になることはほぼありません。

また、当社で窓口となるメンバーは全員日本語でのサービスが可能なメンバーです。当社とのコミュニケーションは原則日本語となりますので、問題がおきても、心配なことがあっても、日本語でご相談頂けます。

 

Q2 シンガポールは遠いこともあり頻繁に行けない。それでも会社設立できる?

重要な場面、必須の場面でだけシンガポールにお越し頂けるようであれば問題ありません。

多くの場合、シンガポールでの会社設立を検討中・着手するタイミングで1回、会社設立の完了と銀行での法人口座開設手続きの際に1回、シンガポールに来られるケースが多いです。

それ以外の準備時については、当社の場合オンラインでのやり取りが多く、具体的にはGoogle Driveでのファイルのやり取り、メールやLINEでのコミュニケーションで準備を進めていきます。状況に応じ、Zoomなどでのビデオ会議にも対応しております。

※シンガポールに頻繁に来る必要はありませんが、シンガポールに来ることが一切できないクライアントについては、当社では会社設立はお受けしておりません。ご了承ください。

Q3 シンガポール法人設立でかかる時間はどれくらい?

早ければ2週間程度〜1ヶ月程度となることが多いです。

シンガポールで会社設立するには、日本と同様、様々な書類を準備する必要があります。加えて、外国人である日本人あるいは日本企業が株主となって法人を設立するためには、当社でも審査を行う必要があります。こうした本人(親会社)確認書類の取得、翻訳、有資格者による認証、といった書類の準備や、会社内容の詳細設計、審査、諸情報の提出と書類・議事録の作成、サイン、、、といった書類のやり取りに相応の時間がかかります。

個人株主でシンプルな設計の場合で2−3週間、法人株主が入る場合など複雑になるケースでは1ヶ月程度の時間を見ておくと良いと思います。

シンガポールでは全てが電子登記となっており、ACRA(シンガポール企業会計庁)発行のライセンスを持つ秘書役事務所(セクレタリー・ファーム)であれば、登記自体はオンラインですぐに完了することができます。※当社もライセンスを保持しております。

会社設立でかかる時間の大半は、クライアント側での書類や情報の準備、設立する会社内容の設計よるもののため、準備スピード次第で会社設立の時間も変わります。

Q4 シンガポールで会社を作る際、どんな場合は複雑になり時間がかかる?

時間がかかるのは大きく3つあり、法人株主が入る場合、リモート運営の場合、審査が難しい事業の場合です。

シンガポールは世界の金融ハブとなっており、魅力的な税制と、海外への資金移動のしやすさが多くのお金を引き寄せています。一方で、まっとうなお金だけではなく、犯罪・脱税・政治やテロ絡みのお金など、歓迎できないお金が入ってくる恐れがあります。そのため、シンガポールではマネー・ロンダリング対策(資金洗浄対策、AML – Anti Money Laundering)が増々重要になっています。

こうした背景で、法人株主が入ると最終支配者の確認で「法人株主の株主」まで確認が必要になり、リモート運営であればシンガポールに居ない方が支配者であっても問題無いと言い切れるかどうかの審査が必要になる、と審査の難度が大幅に増し、確認事項や手続きが増えることになります。(会社設立費用も追加になります)

また、リスク予測が難しいような事業やそもそも大きなリスクを抱えた事業などでは、審査が難しいだけに留まらず、会社設立・取締役の名義貸し自体ができないケースがあります。

Q5 シンガポールへの移住目的で会社設立したい。移住も相談できる?

シンガポール移住は当社で全面的にサポート可能です。

シンガポール移住を目的としてシンガポール法人を設立されるケースが最も多く、当社ではクライアントのシンガポール移住を数多くお手伝いして参りました。

サポート内容も多岐に渡り、法人設立、就労ビザ・扶養家族ビザ取得、日本の税理士さんも交えての税務検討、生活セットアップ(不動産、個人銀行口座、電話etc)、資産運用口座開設、お子さんのインターナショナルスクールなど、これまでクライアントから要望のあった事項について、柔軟にお手伝いを申し上げて来ております。

シンガポール移住に関連してご相談になりたいことがあれば、お気軽にお知らせください。

Q6 シンガポール法人ができても、就労ビザ取得が難しいと聞いた。本当?

全くもって本当です。

長期で滞在・就労が外国人に許可される、というのは大きな「特例的な対応」です。シンガポールを始め、外国に入るには許可がいる、という大前提で、更には就労しビジネスを行うことになるため、その許可を得るのは難しいものだ、とまずご理解を頂けますと幸いです。

その前提の上に、シンガポール政府は「シンガポールにとって利益になる人」へ就労ビザを提供しているのです。就労ビザ申請においてはこうした背景を理解した上で、どういう内容であれば就労ビザが承認されるのか、そのために何ができるのか、綿密な計画と実行が必要になります。ビザ申請を念頭に、設立する会社の内容設計を行い、事業計画を立てることが重要です。加えて、シンガポール政府は動きが早く、1年・数ヶ月といった単位で変更が発表になるため、最新の状況に追いつき、方針を理解しておく必要があります。

当社では、就労ビザがより確度高く得られるよう政府動向を追い、また各ケースでのプロセスや結果を分析することで知見を蓄積しております。難しいケースであっても、戦略的に当局とコミュニケーションすることで承認を勝ち取ったケースもあります。

条件が整った上で適切なアクションを取っていけば勝算は十分にあります。ご不明な点・ご心配な点は随時ご相談頂けますので、会社設立と平行して適宜お知らせください。

Q7 シンガポール法人へ日本の事業を移管予定。税務面では何を注意すべき?

シンガポール側の計画だけでなく、日本側での税務検討が不可欠です。

日本にお住まいの方がシンガポールへ事業移管あるいはシンガポールへ移住される場合、日本側での税務検討をしっかり行い、後顧の憂いなくシンガポールへ移管・移動・移住できる体制を整える必要があります。

有名なところでは海外出国税、よくあるトピックとしてはシフトに伴う関係者間取引に関わる税務検討などがあります。こうした日本の税務マターについては日本の税理士さんにご相談頂くこととなります。

※当社では別途アドバイザー契約をいただき、クライアント・日本の税理士さん・当社で3社打ち合わせ、という対応もしております

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シンガポール法人の設立登記

シンガポール法人の設立をご検討の際は、まずはお問い合わせください。初回のお打ち合わせ(30分程度)は無料で対応しております。

問い合わせフォーム、メールでの問い合わせは常時受け付け、1営業日中の回答を心がけております。万が一回答がない場合は、システムエラーの可能性もありますので、再送頂けますと幸いです。

皆様とお話しできるのを楽しみにしております。

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