シンガポール法人を設立するメリットとは 〜税制編

Establish a Company in Singapore

少し前になりますが、日経ビジネスオンラインにて衝撃的なスクープがありました。

「LIXILがMBO検討、日本脱出も」2019年1月21日

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00006/011800009/

中身は、創業一族の潮田洋一郎会長が本社を上場廃止してシンガポールに移転しようとしている、というもの。LIXILは古くはトステム、INAX他建具大手の会社が合併してできた超巨大企業で、売上は1兆数千億・社員は5万人を超える、日本を代表するグループの一つです。この日本を代表する企業がシンガポールに本社を移す、というのは大きなニュースになりました。潮田会長は会社として決議された事実は無いと否定しているようですが、火のないところに煙は立たないだけに、少なくとも本気で検討をしているのではないかと考えられます。

また、時を同じくして高級掃除機で大人気のダイソンもニュースを発表しています。

「Dyson to move head office to Singapore」2019年1月22日

https://www.bbc.co.uk/news/business-46962093 英語

https://www.bbc.com/japanese/46968640 日本語

ダイソンの本社移転は正式な決定で、シンガポールに住むCEOに合わせてCFO(財務責任者)、CIO(法務責任者)の二人がシンガポールに引っ越すことで本社を移すことになります。ダイソンの売上は6,300億円程とLIXILには及ばないものの、イギリスを代表する大企業です。そして世界的にも高級掃除機、”風”をテーマにした高級家電という新しい市場を切り開いた革新的企業として注目を集める存在です。そのダイソンがシンガポールに本社を移転するということで、大きなニュースになっています。

この2つのニュースに共通するのは、「国を代表する大企業がシンガポールに法人を移転しようとしている」「創業家の中核メンバーはすでにシンガポールに住んでいる」ということです。こうしたニュースが出ると、「シンガポールでは税金が安いからだ」と言われることが多々あります。そこで改めて、何故シンガポールに本社を移転しようとする、現地法人を設立してビジネスを移転しようとする会社があるのか、シンガポールに法人を持つ・拠点を移すメリットを特に税務面から考えてみたいと思います。

シンガポール法人のメリット1.低い法人税負担
 〜シンガポールは最高で17% vs 日本は30%

シンガポールでは税率が低い、というのは一般に知られた事実となってきています。法人税は17%、個人の所得税は22%が最高税率です。実はこの税率については少し誤解があり、あくまでも”最高”税率であって実際の税率はもっと低い、というのが事実です。

例えば、利益が5,000万円(1SGD=90JPYで換算、555,000 SGD)の会社があったとします。この場合、シンガポールの法人税率はおよそ13%となります。これは中小企業向けの税金控除の仕組みがあり、利益の一定部分までは税金を値引きしてくれるため、少し低い税率になります。ただし、大企業の場合はこの控除もインパクトが薄れるため、結局ほぼ17%の法人税になります。対して日本の場合、法人実効税率は30%程になっています。この計算に基づくと、17%の違いが出ます。

このシンガポールと日本の法人税比較をLIXILのケースで考えます。2018年、LIXILの税引前利益が約900億円で、日本の法人実効税率だと法人税が270億円、実際には調整があるようで法人税は215億円となっています。つまり24%~30%の法人税が課せられると考えられます。これに対して、シンガポールの場合、17%の最高税率が課されたとして153億円の法人税となります。差分は8~13%、金額にして62億円~117億円も違ってきます。

1年で何十億という税金の差分=現金が手元に残る、という事実は、シンガポールに法人を移す大きな動機になります。事業においてはその現金は成長のための再投資に回り、更に利益・現金を生み・・・と複利で増幅されます。10年経つと1,000億円以上のインパクトが想像されます。

シンガポール法人のメリット2.低い所得税率と社会保障費負担
〜シンガポールでは最高で22% vs 日本は45%プラスアルファ

資産運用に関わる税金面でも、シンガポールと日本では大きく異なります。冒頭に上げた二社の創業者のように、大企業の大株主となると配当収入は莫大なものになります。例えば、ユニクロの柳井家は352億円の配当を得ていると言われています。そのうち一部はオランダ法人で受け取っており、これはオランダが配当に対して課税しない税制を取っているためです。

シンガポールは配当非課税

シンガポールも同じく、配当には原則課税されません。そのため、もらったものをそのまま受け取ることができます。対して日本の場合、ざっくり言うと20.42%課税されます。この違いは大きく、先程のユニクロの柳井家で考えると、352億円の受け取りで、シンガポールは税金ゼロ、日本は20.42%です。つまりシンガポールで受け取れば352億円が手取り、日本で受け取れば281億円手取り、と71億円も目減りしてしまいます。そもそも一般人にはご縁の無い352億円の配当ですが、1年で71億円もメリットがあるのであれば、それだけでも移住を検討する人が出るのも頷けますね。

二重課税を避けるための税制度

稼いだものには税金がかかるものだ!という主張はおっしゃる通りなのですが、実はこの配当課税というのは、二重課税の問題をはらんでいます。まず、企業は稼いだ利益に対して法人税を払います。税金を払った後に残った利益(税引き後純利益)が主な配当の出処になります。この配当を払い出す時に株主の側でも再度課税されてしまうと、2回課税されてしまうのです。つまり法人レベルで一回、株主レベルで一回、合計二回課税されるため”二重課税”と言われます。

この二重課税を問題視して、配当に課税しないポリシーを取っている国が相当数あります。残念ながら日本は二重課税になっているので、20.42%払う必要があります。対してシンガポールは二重課税を避ける、と明言しており、個人も法人も、配当は課税対象外となり完全非課税なのです。

シンガポールでは値上がり益(譲渡益)も非課税

もう一つ資産運用で大きな影響があるのは、値上がり益への課税です。株式や不動産を保有して売却時出る利益のことを譲渡益、といいます。この譲渡益に対して、日本では20%課税されるのですが、シンガポールでは原則非課税となっています。

これはシンガポールでは資産性のもの(例えば長期不動産投資)には課税しない、所得性のもの(典型的には給与や事業・営業からの収入)には課税をする、というスタンスのため、資産性の取引による譲渡益には一切課税されないのです。そのため、株で資産を持っている人、つまり会社オーナーはシンガポールに来てから株式を売却する方が、譲渡益に課税されず、手取りが大きくなることになります。

株式の譲渡益が想定されるケース、例えばスタートアップ(ベンチャー企業)の創業者がシンガポールに移り住んだり、最初からシンガポールで起業をするケースというのもよくあります。スタートアップの多くの狙いは少額の資本金で始め、事業がうまく成長させ、会社全体を売ったり株式公開をして莫大な譲渡益を得ることにあります(もちろん経済的なリターン以外の狙いもあるでしょうが、少なくともお金の面での狙いは通常譲渡益です)。この場合、売却をした金額がほぼ全額譲渡益になるため、「譲渡益非課税」とはつまり、「スタートアップで成功すればリターンは全額非課税」という意味合いになります。

別のケースでは、ホールディング会社をシンガポールに作り、その傘下に各国の法人をぶら下げる形です。これは各国法人(子会社)を売却することになった場合、その売却に伴う譲渡益課税を避けられるという効果もあるためです。

日本と大きく異なる税制度で起業家を引きつけるシンガポール

このように資産運用への課税については、もちろん制度の設計ポリシーの違い(日本では資産の再配分を重視)が大きく、一概にどちらが良い、悪いとは言えません。ただ一つ言えるのは、資産家・会社オーナーに取っては、シンガポールの税制は物凄く魅力的なしくみである、実際に日本の資産家や起業家を惹きつけている、ということです。成熟した会社であれば配当非課税という大きなメリットがあり、成長中のスタートアップからすると将来の売却時の譲渡益について課税される心配が無く事業にフォーカスできるわけです。シンガポール政府はこうした税制を意図的に組み上げ、世界から資本が流れ込み易い土壌を作っており、成功していると言えます。

シンガポール法人のメリットまとめ
〜法人個人共に低い税率と社会保障負担

こうした法人・個人の負担する税金・社会保障費の違いは、冒頭のLIXILDysonの両創業家の経営者がシンガポールに移住されてきている大きなインセンティブになったと容易に想像がつきます。

まず会社に残る現金が大きくなるため、打てる手が広がり経営戦略の自由度が上がること、更に成長を追求できることは大きなプラスです。そして個人としてもお二人とも会社の大株主であり、かつCEOというポジション上相当な収入、そして大きな配当も得ていると思われます。こうした法人・個人への税制的なプラスは、LIXILDysonのシンガポールへの本社移転に相当な影響を及ぼしたものと想像に難くありません。

ただし、実際に本社や機能の一部をシンガポールに移転したとしても、本国で生じる売上・利益については、しっかり日本で納税し、貢献をするのが義務です。LIXILであれば日本、Dysonであればイギリスで今後も相応の納税をしていくことと思います。そうした本国にも貢献しつつ、税のメリットを取っていくのは非常に合理的、と言えます。

後に

当社、シンガ・カンパニー・サービスではシンガポール法人の設立、運営サポート、そして税務面でのアドバイスも行っております。日本の顧問税理士がいらっしゃる場合は連携を取りながらのコンサルティング/顧問サポートも可能です。お手伝いできそうなことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームはこちらから

参考

新日本監査法人 https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/qa/tax-effect/tihouhoujintokubetsuzei-houteijikkouzeiritsu.html

LIXIL 決算短信  https://www.lixil.com/jp/investor/library/flash.html

日本国税 所得税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

日本国税 所得税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

上記はあくまでもざっくりとした見積りです。論旨がずれるため繰越損失や諸々の会計・税務控除は考慮に入れていません。ご了承下さい